家族旅行でグアム旅行に行く場合に海外で子供が病気や怪我をした場合の現地での医療費が高いため、もしものために海外旅行保険に加入される方がほとんどだと思います。
しかしグアム旅行時の海外旅行保険の節約として、発行無料のクレッジトカードに付随します無料の海外旅行保険だけでカバーが出来てしまうという理由の1つとして、海外医療費制度があることをご存知の方は少ないのではないでしょうか。
このグアム旅行の時のもしもの時に利用できます海外医療費制度というものは、私も最近まで知らなかったのですが、海外医療費制度がどういう制度か説明しますと、グアム旅行などでグアムで病気やけがで治療を受けた場合、日本で加入している国民健康保険や社会保険から、グアムでの治療などに対して医療費の給付を受けることができるというものです。
グアムで治療を受ける時、いったん全額自己負担した医療費につきまして日本へ帰国してから医療費の払い戻しの手続きを行うことで、支払った医療費の一部が支給されるという仕組みなのです。
ただし海外療養費制度は日本国内に住所のある方が、海外旅行等で短期間国外に行った時治療を受けた場合に給付される制度で、1年以上の長期間で国外に居住する場合には制度の対象外となってしまいます。
海外医療費制度の支給対象は海外での治療に対しまして、日本の国内で同じ病気にかかった場合の治療に対して健康保険で扱われる範囲内の治療のみです。
ですので保険の適用しない治療や美容整形、歯の矯正、差額ベッド代などや日本国内で難しい臓器移植など治療目的で渡航し受けた治療につきましては適用されません。
海外医療費制度で支給されます金額は、日本国内の健康保険を基準として算定されますので、実際に治療でグアムの病院で支払った金額の70%(3歳未満は80%、老人医療受給者の場 合は90%または70%)の治療費が戻るというものではありません。
日本で同じ治療を受けた場合の治療費がいくらなのかということが基準となります。
病気やけがの治療の内容や治療費用は、国ごとにそのレベルも金額も異なりますので、場合によっては多額の自己負担が生じることももちろん予想されます。
このグアムでの治療の自己負担分がクレジットカードの海外旅行保険でカバーできるかどうかの判断が必要ですが、グアムで病気や怪我の治療を受けましても、通常の治療費は全額自己負担ということではないということです。
グアムでなにかあり、不幸にも払い戻しの手続きが必要になった場合必要な書類等は、グアムで治療を受けましたグアムの病院の領収書で、治療の明細が記載されたものとその翻訳文、医師の診断書または診察内容明細書とその翻訳文、保険証、印鑑などです。
翻訳はインターネットの翻訳のサイトを活用すれば自分で簡単に無料で出来ますので問題ありません。
そして海外医療費制度の手続きを行う場所は、国民健康保険に加入している方は市町村役場、社会保険の方は最寄りの社会保険事務所で出来ます。
保険会社は海外旅行保険を薦めますが、無料クレジットカードの海外旅行保険があれば、グアムでの治療費の支払いは一時的にクレジットカードによる支払いになりますが、海外医療費制度でグアムで支払った医療費のある程度は戻ってきますので、海外旅行保険の加入は考えた方がいいかもしれません。
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